2020-04-14 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第6号
また、インターネット上の音楽配信に関して、音楽著作権に関する、いわゆるプラットフォーマーであるJASRAC等の著作権団体と料率等の交渉を行って使用料規程を策定してまいりました。 本日は、このような過去の経験も踏まえて意見陳述させていただきたいと思います。 今回対象として想定されておりますアプリストアが介在するアプリビジネスについて、簡単に御説明をさせていただきたいと思います。
また、インターネット上の音楽配信に関して、音楽著作権に関する、いわゆるプラットフォーマーであるJASRAC等の著作権団体と料率等の交渉を行って使用料規程を策定してまいりました。 本日は、このような過去の経験も踏まえて意見陳述させていただきたいと思います。 今回対象として想定されておりますアプリストアが介在するアプリビジネスについて、簡単に御説明をさせていただきたいと思います。
他方、音楽著作権に関しましては、既にNHKは代表的な音楽関係の著作権団体とはインターネットを含んで契約を結んでいるんですが、ただ、同じ放送番組でも、インターネットに流すということになりますと、今度はレコードに関しては改めて許諾を得なければいけない。 一例を挙げますと、CMの世界がそうなんですが、ビートルズの楽曲を五秒使うと四千万と言われております。
○政府参考人(中岡司君) 海外の権利者への補償金の分配につきましては、指定管理団体の構成団体それぞれが海外の著作権団体との管理契約に基づきまして海外の権利者に分配を行うことが想定されます。また、分配が漏れてしまった権利者につきましては、委員御指摘のとおり、例えば、そのような場合に備えて一定期間補償金を確保していくなどの運用上の工夫がなされることも考えられます。
○瀬尾参考人 海賊版対策の実態ということで、実際には、例えば著作権団体、例えば写真でございますとか美術とかグラフィックもしくは文芸もございますけれども、直接著作者が裁判をしないと裁判ができないにもかかわらず、実は出版者さんがそれについてほとんどやってくださるということが多いという現実があります。 ただし、それにつきましても、数としてはそれほど多くはないというふうに訴訟は聞いております。
○相賀参考人 隣接権があればどんなに楽かと思ってスタートしたのは事実でございますが、やはりそれは、自動的に権利が付与されるということに対して著作権団体は非常に不安を持っていたということもございます。
その懇談会には、IT関係業界、メーカーはもとより、著作権団体とか、ありとあらゆる関係者団体が加わって、昨日、第一回目が立ち上げられたわけでございます。 御指摘のように、アメリカではキンドルですとかアイパッド等、既に先行しておりますが、本当に日本はこのまま手をこまねいてしまってどうなのか。
六月の二日からの実施が予定されていたわけでございますけれども、しかし、結果的に補償金に関し著作権団体とメーカーとの意見対立が表面化して実施が延期されたと。 五月二十日の当委員会で、自民党の世耕委員からその延期の可能性について質問がありました。
ただ、アイチューンズについて、私ども著作権団体としては、配信事業に反対だということではなくて、既にアップル社との協議を進めておりまして、基本的な合意に至っておるということだけを基本的に申し述べたいと思います。
まさしく、先生御指摘のように、この法改正の後も、貸し本業者が権利の許諾を容易にできるようにシステムづくりをしていかなければならないところでありまして、今、素川次長が答弁しましたように、貸与権連絡協議会、つまり、コミック作家あるいは文芸作家などの著作権団体及び出版社の団体で構成する組織でありますが、この貸与権連絡協議会が、法改正後も引き続き、貸し本業者がコミックあるいは小説等の貸与が行われるように、権利
○素川政府参考人 まず、著作権制度の改正といいますか改善といいますか、そういうものを図る場合には、それぞれ関係する権利を取り扱っている団体の間でいわゆる関係者間協議というのをやっていただくわけでございますけれども、本件につきましては、従前より、日本レコード協会と経済団体連合会、そしてまた著作権団体との間で、いわゆる関係者間協議という形で長い間協議が進められてきた、そういう経緯もございまして、その流れの
そこでも説明をしていただいたそうでございまして、そこで得たリアクションは、経済的な利益の伴わない権利行使をすることはあり得ない、このことは、録音権管理国際事務局における還流問題の討議の場において、JASRACにより、還流防止措置の趣旨を報告し、各国著作権団体も十分理解しているところであります、ということで、これは、全世界のいわゆるレコード製作者あるいは著作権団体も、ぜひこの措置は必要であるということで
貸しレコード問題は、著作権団体やレコード会社との間で激しい論争を展開し、国内でも活発な議論が繰り広げられた結果、新しい権利として誕生したわけですが、その際、貸与権の行使に当たっては公正な使用料をもって許諾するようにとの附帯決議が付与され、今日まで私たちレンタル事業者と依田さんが代表を務められます日本レコード協会との間で円滑な運用を図ってまいることができました。
今、これはさまざまと、著作権団体あるいは図書館団体が補償の負担や徴収、分配の方法について検討しているところでございます。この検討を待って私どもも考えをまとめたいというふうに思っております。
美術品に限らず、放送コンテンツをインターネットとかブロードバンドに流通させるためには、先生の御指摘もありましたが、著作権団体との権利のルールの確立、それをつくっていかなくちゃならない。権利処理には結構お金もかかる、そういう経費の問題もあります。
その後も、昨年の十二月二十日から本年の一月まで意見募集を行ったんですが、この中でも、プロバイダーの団体、法律学者、著作権団体等から御意見を寄せていただいておりまして、それを参考にもさせていただきました。
○副大臣(小坂憲次君) 確かに難しいのは、先ほど例として著作権団体の場合を申し上げました。この場合には著作権の権利書みたいなものがあって明確に示せる。それ以外の場合、プライバシーのような場合、これは例えば電話番号であれば、自分の電話番号はこれであるということを、電話帳に開示をしていなくてもそれを証明する手段は幾つかあると思います。
副大臣(小坂憲次君) 発信者との関係で責任の制限、いわゆる信ずるに足る相当の理由があるというふうに言われる場合、すなわち第三条第二項第一号にあります規定は、普通の人を基準にいたしまして、通常人といいますか普通の人が違法な権利侵害があると信ずることがもう当然である、もうやむを得ないというようにだれもが考えるような事情があるということでありまして、具体的に申し上げますと、例えばだれもが信頼するような著作権団体
そこで問題になってくるのが、御指摘の著作権を初めとした権利処理でございますけれども、今、総務省の方でこのコンテンツの流通に向けた研究会を立ち上げておりまして、どのような形でやれば権利処理が一番うまくいくのかという仕組みを考えて、著作権者、著作権団体あるいは著作権の所在を示す、デジタル的に処理をしてそれをコピーすると、その著作権の所在が明らかになるようなマーキングの技術とか、そういうものをあわせて今、
現在、協会が著作権の信託を受けて管理している権利者の数、使用料徴収額及び分配額、経費分として差し引かれる手数料額、これはどのようになっているのかという実態をお聞かせいただきたいということと、加えて、それが欧米諸国の音楽著作権団体と比較した場合にどうなっているか、協会としての運営の実態といったものを少しお聞かせいただきたいと思います。
いろいろな議論が必要ということは当然でございまして、我々としたらば、先ほどいろいろな方と言いましたが、あえて申し上げますと、放送事業者で十何人、番組制作、広告、新聞、著作権団体、衛星事業者、電気通信事業者、メーカー、商社、経済界、労働界、大学、官庁、有識者その他、数十人からいろいろな話を聞き、いろいろな議論をしながらこの法案をつくってきたつもりでございます。
その中で、例えば著作権団体は、音楽著作権協会がこれを行うわけでございますけれども、そこに配分をされました三六%の補償金総額を、その次にその団体が個々の人に配付をしなければいけない。その段階で使用実績を調査いたしまして、それは例えば音楽著作権協会に入っていない人であっても、実績が上がってくれば配分をいたします、こういうことでございます。
一般の視聴につきましては、著作権の関係から当面は館内でのみの視聴ということといたすつもりでございますけれども、そういった著作権の関係についていろいろな方法を著作権団体と今打ち合わせているところでございます。 このセンターは、業務の安定的な実施を図るための基金を募集しております。
この発起人会には、発起人といたしまして学協会の関係者、それから著作権団体の関係者、それから出版者団体の関係者百六十人以上の方が参加しておりまして、そこでこれから実行委員会を設けましてさらにこの検討結果を具体的に検討していきまして、その上で利用者との間で使用料についての交渉も行っていく、そして来年の春ごろには設立をしたいと、こういうような方向で動いているということでございます。
そして石本参考人にお伺いするのは、衆議院で芥川参考人がお話しになったことを私議事銀を読みまして思ったんですけれども、韓国に著作権団体ができた、大変うれしいことです。そして万国著作権条約に加入をした、これも大変うれしいことでありますが、日本と韓国との間に相互協約というんですか、何かそういうものを結ぶに当たっては大変難しい問題がある。